遺言書の作成について

遺言書の作成について 遺言というと、うちの家族はいさかいをするはず無いとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いと思います。
しかし、相続をめぐる相談を受けたとき、
「遺言さえあれば争いは生じなかった」
「遺言さえあれば不当な結果にならなかった」
と感じさせることは少なくありません。
遺言を書くことにより、遺産の分配方法や、処分方法を定め、法律で決められている相続分を、自分の意志で変更し、遺留分に関する規定に違反しない限り、相続財産の分割は、原則として、その遺言にしたがうことになります。
また、遺族がどのように生きるべきかなどの訓戒を述べたり、葬儀の指図、祭祀の承継者を定めておくこともできます。 遺言とは、このような様々なことがらにつき、被相続人が亡くなる前に、被相続人自身が行う行為です。

このような方には遺言書の作成をオススメします

法律で定められている相続人に遺産を分けたくない場合

法律で定められている相続人に遺産を分けたくない場合親不孝で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などに財産を渡したくない場合。

子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合

子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合 法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。しかし、遺言さえしておけば、自分の配偶者に全て相続させることが出来ます。

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