生前対策について

生前対策について ご自身の臨終後、残された家族はどのような状況になるのか、皆さんも考えたことがあると思います。
多く方は「まだまだ先のこと」と、相続に関しては具体的なことは何もせず、先送りにしていると思います。
実際そのようなお客様が多いです。

しかし、相続で悩むご家族が、必ずと言っていいほど口にされるのは、
「生前にもっと相続の話をしておけばよかった」
「遺言書があればこんなことにはならなかった」
という嘆きです。

それまで、仲の良いご家族であっても、相続をきっかけに争いが起きてしまうケースは、残念ながら非常に多いのが現状です。
資産を遺されるご本人が、どのように引き継ぎたいかを明確にしておくことは、親族間の無用な争いを避けるうえで、たいへん有効です。
相続の生前対策は、ご自身の愛する家族を臨終後も守る為に大切な行為と思っていただきたいです。

生前対策3つのポイント

①相続税節税対策

生前対策について 節税対策は生前に財産を贈与する「生前贈与」の制度を利用して、相続が開始した時点で財産の評価を低くし、相続税の納税額を減らす、という対策です。
まずは相続税の対象となる財産がどれくらいあるのか(財産だけでなく負債などの債務も)把握してみましょう。
また、贈与財産が不動産である場合などは、登録免許税や不動産所得税も掛かります。
コストも掛かる事を考慮しながら検討する事をお勧めします。

②納税資金対策

生前対策について相続税の納税と申告は相続開始後から10か月以内に行わなければいけません。
相続財産の大半は不動産等、即現金化が困難な財産であることが多く、課税対象の財産があるのに相続税が現金で払えない、ということが起こりうるのです。
10か月はあっという間です、余裕のある今から考えておくとよいでしょう。

③遺言書の活用

生前対策について必要事項を守って作成された遺言は法律で定められた相続分に優先して執行されます。
そして遺言者の死亡後、相続財産の分割時に親族間の紛争を回避するのにとても有効な手段となります。
但し、必要事項を守って記載しないとせっかく書いた遺言も無効となってしまう事もあります。
記載不備のない公正証書遺言の作成をお勧めします。

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