質問:夫婦でお互いに遺言を残したい

お互いに確実に遺言を残したいのですが、一緒に一つの遺言書は残せないと聞きました。相互遺言と言うものがあると聞きましたが、どの様なものなのでしょうか。

夫婦でお互いに遺言を残したいの回答

夫婦相互遺言とはお互いが「自分が先に死んだらすべてあなたに相続させます」といった内容を含ませて作成する遺言です。

たとえば、その夫婦に子供はおらず、互いに兄弟姉妹がいたとします。夫が亡くなった場合、法定相続分に従うなら妻と夫側の兄弟で分ける事となり、すべてを妻に残すという意思は叶わなくなってしまいます。妻が先に死亡した場合も同様です。(兄弟姉妹には遺留分がありませんが子供には認められるので、子供がいる場合には遺留分を侵害しない内容にすることが必要です)その意思を叶えるのが夫婦相互遺言となるのです。

この夫婦相互遺言の注意点としては、夫婦が死亡した場合の財産の行方を決めておく事が必要となります。一方が死亡した場合はもう一方が相続できますが、その後に、もしくは同時に死亡した時の遺産の行方は指定されない事となるからです。基本的には兄弟姉妹がいればその人達で分配する事となりますし甥姪に至る事もあるでしょう。特に法定相続分に従わせるのあれば特に問題はありませんが、特定の人に残したいのであればそこまで考えて指定する事が残された人たちにトラブルを起こさせない思いやりともなります。

年を重ねれば重ねる程、病気がちになったり気力も衰えがちになります。相互遺言はお互い元気なうちに話し合って作成に臨まれるのが良いでしょう。

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