質問:妻と一緒に遺言を残したい

妻と共同で遺言を作成する事はできるのでしょうか 。

妻と一緒に遺言を残したいの回答

ご夫婦で一つの書面に遺言を残すことはできません。
互いに財産を譲りたいケースや共同の財産を第三者に譲りたいケースなどでは一通で遺言書を作成した方が良さそうですが、民法では「二人以上の者が同一の証書で遺言を残すことはできない」と決められています。これを共同遺言の禁止といいますが、禁止されるのには以下の様な理由があります。
共同遺言は一方だけの取り消しがきかない。
共同遺言では互いの意志に影響を与えかねず自由な意思での遺言ができなくなる。

遺言とはいつでも作成、取消、撤回など遺言者本人の独立した意思表示を尊重するものです。共同で作成する事で遺言者の自由意思が侵害されるのを防ぐために共同遺言は禁止されているのです。
もし互いに「自分が先に亡くなった時に相手に残したい」という意思があるようなら、相互遺言として作成するとよいでしょう。

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