質問:自分の財産を寄附したい。

自分が亡くなったら財産は寄附して役に立てればと考えています。
その旨を遺言に残したいのですが可能でしょうか。

自分の財産を寄附したい。の回答

ご自分の財産を寄附する旨を遺言に残すことは可能です。
ただし、相続人となる配偶者や親族がいる場合全額を寄附に充てることは難しくなります。相続人には相続遺産を最低限保証される遺留分というものがあります。遺言でもこの遺留分を無視する事はできません。相続人がいらっしゃるのであれば最低でもその遺留分は残しておかなければなりません。後々のトラブルを避ける為にも遺留分より多めに法定相続人に残しておくとよいでしょう。

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