質問:遺言書の内容を変更したいのですが。

5年ほど前に遺言書を作成したのですかが、当時と状況が変わり内容を変更したいと考えています。その内容は子供達にも話してしまっていますが、今からでも変更する事はできるのでしょうか?

遺言書の内容を変更したいのですが。の回答

遺言書の撤回はいつでも可能です。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれであっても、遺言者はその遺言を変更できると遺言撤回の自由が民法で定められています。その遺言の内容をその他の利害関係人に知らせていたとしても同様です。遺言は撤回しないと約束していた場合であってもその約束は無効となり、遺言の撤回は可能です。
遺言撤回の方法については正しい作成手順を踏むことで有効となるので、口頭での撤回は無効です。
実際には以下の様に記載する事が必要です。
遺言書の最初に記載する文章の例は自筆証書遺言書の場合は「先に作成した平成〇〇年〇月〇日付遺言書を書きの通り訂正します。」などと記載し、公正証書遺言の場合は同様の記載を公証人が行い、その後に変更の内容を記載します。公正証書遺言に関しては費用が発生します。
もし、後で作成した遺言書が前の遺言が前の内容と異なった内容の場合は後に作成した遺言によって前の遺言を撤回したとみなされます。また、遺言者が遺言書を故意に破棄した場合はその遺言書は撤回されたとみなされます。
遺言を撤回したものの、やはり元の内容に戻したい、となった場合は遺言撤回行為の撤回を行う事が可能です。その場合も自動的に撤回はなされませんので、再度遺言の作成を行わなければなりません。

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