質問:遺言信託ってなんですか?

利用している信託銀行から「遺言信託」を勧められました。これはどのようなものなのでしょうか?

遺言信託ってなんですか?の回答

「遺言信託」には法的な意味合いと信託銀行の商品名としての意味の両方が解釈として挙げられますが、ご相談の内容からは信託銀行の商品名としての意味と捉える事ができます。信託銀行は、遺言に関する相談や遺言書の作成援助から保管、遺言の執行などの業務を行っており、これを「遺言信託」と呼んでいます。これは信託銀行の商品であり、手数料などの諸費用が掛かりますし、費用が比較的高額となる傾向があります。信託銀行が関与するので安心感は得られ、遺言では効力を発揮できない跡継ぎ遺贈も可能となりますが、遺言信託で取り扱う内容は遺産に関する業務のみで、相続人の相続権に関する問題は取り扱う事ができません。
法的な意味の「遺言信託」については信託法(信託法3条)に基づいた、信託契約・遺言・自己信託の3つの方法の内の1つです。例えば被相続人(委託者)が信頼している特定の者(受託者)に対して相続人(受益者)の扶養・教育等の為に財産を利用する事を目的として自分の財産の管理処分を委ねるという活用例が挙げられます。

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