質問:自分が死んだ後の妻が心配...

相続人は妻と長男の二人になります。長男は妻と不仲であるため、自分が死亡した後の妻の老後の世話はみてもらえそうにありません。妻には弟がいるので彼に妻の老後の面倒をみてもらおうと考えています。遺言にそういった要望は取り入れられるものなのでしょうか?また、実現は可能なのでしょうか。

自分が死んだ後の妻が心配...の回答

遺言書にご質問の旨を記載する事はできますが「老後の世話を誰が見るか」という点は法定遺言事項ではないので、法的な効力はありません。だからと言って妻の老後を心配する気持ちや老後の世話を誰かに委ねたい、などの希望を記載してはいけないわけではなく、むしろ記載しておくことが相続人の心情を慮るといった点で重要な意味を持つことにもなります。遺言よりもう少し強制力を持った方法として挙げられるのが「負担付遺贈」という方法です。
負担付遺贈とは相続財産を受け取る者(受遺者)に一定の法律上の義務を課す遺贈です。ご相談の内容を例にすれば、ご自身が亡くなった後、遺言者の預金を全て義理の弟さんに遺贈する代わりに奥様の面倒を義理の弟さんが見る。と定める事ができます。もし、これを怠った場合は相続人(今回のケースは息子さん)の請求により遺言が取り消されるというペナルティーが課せられるため、事実上の強制力を期待できることになります。負担付遺贈は受遺者が拒否する事も可能ですので、事前に当事者同士で話し合っておくことが良いでしょう。
ただし、負担付遺贈の方式を取る場合には負担の内容を具体的に記載しておくことが必要です。被相続人と受遺者の間で「世話をする」という事に対して認識の相違があると後々トラブルになりかねないからです。また、負担付遺贈によって生じる義務は遺贈で受け取る財産の金額の限度にとどまります。遺贈金額以上の金額を負担する義務は生じません。

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