質問:遺言書を作成した後、相続人が先に死亡した場合には?

遺言書を作成しようと考えています。子供は三人兄弟ですが、もし私が死亡する前に子供が先に亡くなってしまった場合、遺言の内容はどのように執行されるのでしょうか。

遺言書を作成した後、相続人が先に死亡した場合には?の回答

相続人が遺言者より先に死亡した場合には代襲相続人(被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の子や孫などが相続人に代わって相続することです。)に遺産を代襲相続させる旨の記載がない限り、原則として死亡した相続人への遺言は失効するものと扱われます。そして、死亡した相続人の相続部分については遺産分割の手続きが必要となっていきます。但し、例外的にその遺言書の記載内容、遺言書作成当時の遺言者が置かれていた状況を考慮した上で代襲相続が認められる事もあります。万が一の時に備えて息子さんが亡くなられたらお孫さんに相続したいとお考えでしたら、その旨を遺言書に記載されるのが良いでしょう。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる