質問:遺言書を紛失したら?

以前に、遺言書を作成したのですが、いつの間にか紛失してしまったようです。どうしたらよいのでしょう

遺言書を紛失したら?の回答

紛失された遺言書が「自筆遺言書」か「公正証書遺言」によって対応が異なります。まず、「自筆遺言書」場合、遺言書は遺言者自身が保管するものであり、遺言者が紛失してしまった時点で遺言書が存在しないのと同じ状態に戻ってしまいます。したがって、遺言者として、再度遺言書を作成する必要があります。その際に注意したいのが、紛失したと思っていた遺言書が発見された場合です。どちらが有効に扱われるかで争いにもなりかねません。そういった事態を避ける為にも、再度遺言書を作成した経緯や後に作成の遺言書を有効とさせる旨を遺言書の冒頭に明記する事が安全策と言えるでしょう。
「公正証書遺言」の場合、遺言書は公証役場にて3部作成されます。1部は公証役場に保管されるので遺言者の手持ち2通を紛失してしまったとしても、遺言書の有効性は守られます。遺言者が亡くなった後、相続人が公証役場で公正証書遺言の有無を検索する事ができ、謄本を請求する事もできます。

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