質問:遺言書の存在は秘密にするものですか?

遺言書を作ろうと思いましたが、遺言書の存在はやはり誰かに伝えておいた方が良いのでしょうか?忘れられてそのままになる事は避けたいと考えています。

遺言書の存在は秘密にするものですか?の回答

隠し場所を複雑な場所にしたばかりにしばらく誰にも発見されず、遺産分割手続きの途中で遺言書が見つかり遺産分割協議が白紙に戻ってしまった、突然の遺言書の出現に不信感を抱き、遺言の有効性について争われた、などの事例も少なくありません。遺言の適切な保管場所を決めるポイントは「遺言書の存在を誰かに伝える事」「なくならない事」「偽造されない事」の3点です。
例えば遺言書の存在を信頼のおける人に保管場所とともに伝えておき、死後に相続人や遺贈をした人などに報告するように依頼するのが望ましいでしょう。また、遺言執行者をお願いした弁護士などがいる場合は、その者に預けておくのが、1つの確実な方法です。

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