質問:危篤状態の父が遺言を残したいと言っています。

父が末期がんで入院し、意識はまだあるものの回復の見込みはなく、あと半月の命であると宣告されました。自分で動くことはできないのですが、遺言を残したいと言っています。自分で書くことのできない父は遺言書を作成する事はできるのですか。

危篤状態の父が遺言を残したいと言っています。の回答

病気やけが等何らかの理由で死期が迫っている人に適用されるのが「一般危急時遺言」です。証人(※)3人以上の立会いのもとそのうちの1人に遺言の趣旨を口授、口授を受けた証人は遺言の趣旨を筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、また閲覧させます。そして各証人が筆記が正確であることを承認した後、署名捺印を行い作成します。この時点ではその遺言は効力を持ちませんので、遺言のあった日から20日以内に証人の1人もしくは利害関係者が家庭裁判所に内容確認の請求を行います。そして残念ながら遺言者が死亡した後には、再び家庭裁判所に出向いて遺言の検認手続きを行います。
もし、運良く、危篤から回復し遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6か月間生存する時は一般危急時遺言の効力は失われます。
(※)証人について次の項目に該当する者は欠格者となり、証人、立会人にはなれません
・未成年者
・推定相続人、受遺者及び配偶者並びに直系血族
・公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記並びに使用人

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