質問:遺言書を書いてみたいのですが...

先日、遺言書は残した方がいいという事を知り、さっそく自分で遺言書を書いてみようと思いました。どのように書いていけばよいのでしょうか

遺言書を書いてみたいのですが...の回答

遺言には自分ですべて用意するものと、公証人を介して作成するものがあります。前者が自筆証書遺言、後者が公正証書遺言です。
あなたの希望の遺言は自筆証書遺言に当たります。
遺言書は全文手書きとし、ボールペン、万年筆等、消すことのできない筆記用具を使用します。
末尾に作成の日付を~月~日と詳細の日付で表記し、署名、捺印をします。
内容は以下のポイントに注意して書いていきます。
・遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
・相続人がはっきりと特定できるように書く
・不動産は登記簿謄本どおりに正確に記載する。
・預貯金は金融機関の支店名、預金の種類まで書く。
・遺産分割をスムーズに進める為に遺言執行者を指定しておく。
・法定相続分と異なる相続分の指定をする場合は遺留分なども考慮し、その理由や心情も明らかにして付け加えるとよい。
最期に、封筒に入れ封緘し封印。表題は「遺言書」と記載し、作成日付、署名をします。
更に、相続が発生し、家族が発見した際にすぐに開封しないよう、「検認手続き」を行う旨を記載しておくと丁寧でしょう。(自筆遺言書を検認手続きを受けずに開封する事は禁止されています。)
後は安全な金庫等確実に遺族が発見できるような場所で保管します。
尚、適切な内容でなかったり不備があると、遺言が無効になってしまうこともあります。
手数料が掛かり、何度も書き直すのが大変なのがデメリットですが、公証人を介して作成する公正証書遺言は不備が無くしかも安全に保管ができますので、そちらも検討されてみてはいかがでしようか。

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