質問:遺言書が出てきた!

先日父が亡くなり、慌ただしく遺品整理を行っていたところ、遺言書が出てきました。遺言書なんて初めて見ますし、「勝手に開封してはいけない」と言う者もいて、どのように扱っていいか迷っています。どうしたらいいのでしょうか。

遺言書が出てきた!の回答

あなたの場合、発見した遺言書は自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言にあたるかと思われます。これらの遺言書は発見されたら家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。また、相続人全員に遺言書の存在を知らせるためのものでもあります。因みに公正証書遺言は公証人役場に保管されることになっているのでこの場合には該当せず、また検認の手続きも必要ありません。)
この検認を受ける前に、未開封のものを開封、改ざん及び偽造等を行うことは固く禁止されており、これらを行ったことで、遺言が無効になる事はありませんが、開封してしまうと5万円以下の過料が科せられることになります。(もし、間違えて開封してしまったら速やかに家庭裁判所に提出し手続きをしましょう。)また改ざん、偽造、破棄の場合は無条件で相続欠格者となる事もあります。尚、検認はあくまで外形的な確認手続きなので、遺言の効力そのものには関係ありません。
これらの事より、遺言書を発見したら、汚損、紛失等を防ぐために出来れば金庫等で適切な保管に努めましょう。それから、家庭裁判所に検認の申し立てをし、遺言の内容を確認した後、遺言の執行へと移る事となります。

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