質問:聴覚障害者ですが遺言したい...

私は、先天性の聴覚障害があり言葉もしゃべることができません。私には少し財産が有るので、まだ早いかとは思うのですが後々の為に妻と子供たちに遺言をのこしてあげたいと考えています。私のように聴覚障害・発語障害の人が遺言をすることは可能でしょうか。

聴覚障害者ですが遺言したい...の回答

遺言する事は可能です。
遺言には三種類あります。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です
『自筆証書遺言』は、あなたご本人が遺言を行う意思のもと自書をすればよいので文字を書くことができれば遺言が可能です。手数料も掛からず、作成手続が簡単な反面、文書の不備が出たり、紛失・偽造・変造・滅失の恐れがあります。
『公正証書遺言』は、通訳を介して手話や筆談を用いた上で公証人と遣り取りし公正証書を作成します。公正証書作成のメリットは公証人立会いの下作成するので不備が無いこと、家庭裁判所による検認手続きが不要である事。また公証人役場に20年間保管されるので紛失、隠匿、偽造などの心配がありません。但し手数料が財産の額に応じてある程度負担する事と証人が立ち会う為遺言内容が知られてしまう等のデメリットがあります。
『秘密証書遺言』は、証書(遺言書)の封入に関して公証人が一定の関与を行いますが、遺言の内容そのものは遺言者が決定、記載し、公証人への口授等も行われないため、公証人や証人に遺言内容を知られることはない反面、デメリットは公証人が遺言内容や形式の不備をチェックすることはできない事、遺言者の死亡後に家庭裁判所で開封、検認手続を行う必要がある事です。また、その遺言書は公証人役場の保管ではない為紛失や変造等の恐れもあります。
どれも聴覚障害、発語障害がある方でも行えますので、あなたが確実な方法で遺言を希望するのであれば『公正証書遺言』が良いかと思います。

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