質問:夫婦で一つの遺言をつくれるの?

私達は50年連れ添ってきた夫婦です。お互い70歳を超え、そろそろ三人の息子達への相続を考えなければと思っています。相続の意向は夫婦で同じなので、一緒に遺言書を作りたいと思いますが。それは可能でしょうか?

夫婦で一つの遺言をつくれるの?の回答

あなた方ご夫婦で1つの遺言を作成する事はできません。
2人以上の者が、同一の証書(遺言書)で遺言を行うことを共同遺言といいますが、法律では共同遺言を禁止しています。
なぜ禁止されているのかというと、共同遺言を認めると、後に各遺言者が遺言の撤回や変更できる範囲があいまいになり、遺言の自由を制限する恐れがあり、不都合が生じるためです。
たとえ、遺言条項が完全に独立していてそれぞれの作成者が明確に特定できる場合でも同一の証書で遺言を行えば共同遺言と判断されます。
但し、同一の用紙で各遺言者の遺言が記載されていても、容易に切り離せるものであれば2通の遺言書と認められる場合もあります。
遺言書は後々に関わるとても大事なものです。
ご夫婦で...という気持ちはわかりますが、ここは息子さん達の為にもそれぞれの遺言書を作成してください。

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