東京・大手町の相続遺言相談センターお悩み解決①

銀行の預貯金が出せなくなる

相続について家の大黒柱が亡くなると、悲みもつかの間、葬儀の準備を慌ただしく始めなければなりません。
葬儀には様々な費用も掛かり、入院の後に亡くなったのであれば入院費用も支払わなければなりません。
手元に現金があれば当座をしのぐことはできますが、なかなか難しいことの方が多いでしょう。

そこで、故人の銀行口座から必要なお金を引き出そうと通帳と印鑑を持って銀行へ...
しかし、そこで遺族を悩ませる出来事がおこります。「預金が引き出せない!」です。
配偶者や子供であっても銀行は応じてくれません。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか?
法的には、死亡者名義の預貯金は名義人の死亡時点より「遺産」となります。つまり「相続財産」となる為、銀行のこの行為は遺産を守るための措置でやむ負えないのです。また、この状態は遺産分割が確定するまで続きます。
ただし、どうしても引き出さなければならない時もあるでしょう。そのようなときは金融機関に必要書類等と一緒に、各金融機関で用意されている申請用紙に必要事項を記入し提出する事で払い戻し請求の手続きが可能となります。(あらかじめ銀行に問い合わせ必要なものを確認すると無駄足になりません)

最低限必要な書類等は以下の通りです。

  1. 法定相続人全員の印鑑証明
  2. 被相続人の除籍謄本もしくは戸籍謄本(法定相続人の範囲が分かるもの)
  3. 法定相続人全員の実印
  4. 手続きする人の身分証明書

不動産の名義変更について尚、これだけの書類等を集めるのは大変な作業で時間も掛かります。可能であれば何かの時に備えて費用を用意しておくのも良いかもしれません。
また、被相続人が危篤状態になってしまったら、あらかじめ必要な金額だけでも引き出すという方法もあります。あるいは被相続人が亡くなった時点で早急に口座凍結の実施前に預金を引き出してしまうという方法もありますが、両者とも、後で相続人間でのトラブルの原因になる事もあるので、引き出した人は収支をきちんと記録し後で説明できるようにしておく必要もありますし、必要経費で引き出したとしても残りの現金に対しては相続税の対象となるので注意が必要です。
また、被相続人の口座を光熱費などの引き落とし口座にしている場合、引き落としもできなくなるので、口座変更の届けも必要になってきます。

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