質問:遺言の書き方

遺言を作成するにあたり、注意点を教えてください。

遺言の書き方の回答

遺言には自分で作成する自筆遺言と公証人を介して作成する公正証書遺言があります

公正証書遺言は公証人役場で公証人を介して作成されます。料金はかかりますが公証人による法的なアドバイスを受けた正しい遺言が残せますので確実に遺言を残したい場合はお勧めです。公証役場に20年間保管となるので紛失や変造の恐れもありません。
自筆遺言は全文を自筆で書き作成します。費用が掛からずいつでも作成する事ができるのがメリットですが、民法で定められたとおりに作成しなければ無効となってしまうため、注意が必要になります。
注意点は次の通りです。
①すべて自筆で書く事(消すことができる筆記用具は不可)。代筆やパソコン等で作成すると無効となります。
②作成年月日を必ず書く事。
③署名捺印(実印)
④訂正があれば署名と訂正印にて訂正を行う。
⑤紛失しないように保管する。
そして、必須事項ではありませんが、遺言の変造等を防ぐために封筒に入れ封をし遺言に用いた実印で封印をし、発見時にすぐに開封しないように「家庭裁判所で検認手続きを行う」旨を書いておくと後々困りません。

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