建物を遺産分割する際に共有で相続する事になった時、対象の家に相続人が居住しているため、売却の手段が難しい場合はどのようにしたらよいでしょうか?
建物を売却せずに、居住している相続人が住居を失わない方法として挙げられるのは、相続人の1人が建物すべてを相続し、その相続人が他の相続人に対し、その相続人の相続持分に応じた金銭を支払う方法があります。この方法は建物の持ち分を共有名義とする事もありませんし、建物を売却する事もないのでその建物に居住する相続人にも住居を失うという心配もありません。裁判所の調停でもこの方法での解決を図るケースも多いのです。
但し、建物を相続した相続人は相応の金額を他の相続人に支払わなければならないので、金銭の手当てができなければ、難しくなりますし、建物の評価はきちんと行わないと、後で他の共同相続人との間に争いが起きる場合があるので注意しなければなりません。
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